浄化槽維持管理とは
浄化槽の構造は、建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、
下水道と同程度の機能が発揮することができます。
しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと浄化槽からの放流水により河川等の公共用水域の水質が汚染される原因になってしまいます。
浄化槽法では、浄化槽管理者(浄化槽をお使いになっている方)が守らなければならない「浄化槽の使用に関する準則」が次のとおり決められています。
・し尿を洗い流す水の量は適正量とすること
・殺虫剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させないこと
・単独処理浄化槽(みなし浄化槽)では、雑排水を流入させないこと
・合併処理浄化槽では、工場廃水、雨水その他特殊な排水を流入させないこと
・電気設備のある浄化槽の電源は切らないこと
・浄化槽の上部、周辺に維持管理(保守点検・清掃・法定検査)の邪魔になる構造物を設けないこと
・浄化槽の上部に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけないこと
・通気口をふさがないこと
メンテナンスを怠ると・・・
浄化槽内から悪臭が発生します。
正常に機能できなくなり浄化槽の能力が発揮できなくなります。
交換費用は一部の部品を交換する場合数万円かかります。
また平成18年2月より浄化槽法の一部が改正されこれまで以上に維持管理の適正化が求められています。
法定検査を受検しない場合などは罰則30万以下の過料が適応される事もあります。
事務所やご自宅の浄化槽は保守点検を行っていますか? 解らない事などまずは一度お問い合せください。
維持管理業務⼀覧
1.保守点検
浄化槽の機能を維持させるために必要な定期的な点検作業。
2.清掃
浄化槽の機能を回復させるための槽内の汚泥抜取清掃作業。
3.浄化槽関連修理
ブロワ取替、浄化槽内部品取替等の付帯修理や、湧⽔漏漏⽔、ろ材浮上・落下等の浄化槽内修理
浄化槽点検作業
槽内、槽外の状況を点検します。
処理⽅法や使⽤状況により異なりますが年3回以上が⽬安です。
浄化槽の機能を維持させるために必要な作業です。
- 1.外観点検
- 2.槽内状態確認
- 3.⽔質検査
- 4.汚泥調整
- 5.消毒薬点検・補充
- 6.送⾵機のメンテナンス
- 7.結果報告
〇11条検査
登録業者の⾏う保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか検査します。受検しない場合、罰則が適応される場合があります。
汚泥引抜作業
槽内の汚泥の抜取等、清掃作業を⾏います。
処理⽅法や使⽤状況により異なりますが年1回以上が⽬安です。
浄化槽の機能を回復させるために必要な作業です。
- 1.事前連絡
- 2.清掃作業
- 3.水張
- 4.報告・異常の有無
〇清掃が必要な⽬安
- 処理⽔質の低下
- 汚泥やスカムの著しい蓄積
- 槽内⽔位の上昇率
浄化槽修理作業
〇対応する関連修理作業
- 浄化槽⻲裂修繕
- 流⼊、放流⼝取替修繕
- 付属機器取替
- 接触材(ろ材)修繕
- 浄化槽内部部品
- 担保⼊替・補充
- 浄化槽機器取替